ともかく逃げては駄目
実際に痴漢行為をしていようが冤罪であろうが逃げては駄目だ。
逃げるのは「やりました」と自供しているようなもの。
更に記事にあるように業務妨害等、他のもっと重い罪に問われる。
痴漢行為の冤罪を証明できても業務妨害などの罪は無くならない。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則が痴漢に当てはめられないのに腹が立つ。
自称被害者の証言だけで有罪になるなんて不公正である。
女性がストレス発散の為にでっち上げる事も相当多いと思われる。
そんな女達全員には無期懲役の有罪判決を下して欲しいものだ。
しかし、それも「疑わしきは被告人の利益に」の原則で罰せられない。
非常に難しい問題だ。
■「痴漢を疑われても線路に逃走してはいけない」 正しい対処法を弁護士に聞いた
(キャリコネ - 05月12日 16:42)